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役所へ届け出をする

家族がなくなったとき、法律上届出が大切なのは「死亡届」の提出です。

死亡届は、戸籍法によって市区町村の役所(役場)への提出が義務付けられています。用紙は「死亡診断書」とセットになって、役所のほかに、病院や葬儀社に用意されていますので、申し出て受け取りましょう。

死亡届が確認されたら、死亡を確認した医師に、「死亡診断書」の記入と署名捺印をしてもらいましょう。死亡診断書が記入されていないと死亡届が受理されませんのでご注意を。

医師に死亡診断書を記入してもらったら、死亡届に必要事項を記入して、市区町村の役所へ提出します。提出は死亡した日から七日以内でよいことになっていますが、死亡届がないと「死体火葬許可証」が交付されませんから、死亡の当日または翌日には、死亡届を出すようにしましょう。提出先は、故人の住民登録されていた地の役所か、故人の本籍地の役所です。


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