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遺産相続

故人が残した財産を受け継ぐことを相続といいます。

誰が何を相続するか、話し合いですべて円満に解決すれば問題ないのですが、いったんこじれたり、物別れなどをするとなかなかうまくいきません。場合によっては、裁判沙汰になるケースもみられます。事態がこじれそうだったら、弁護士に入ってもらうとよいでしょう。

法定相続人

民法では、配偶者、子ども(第一順位)、父母(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)を法定相続人としていて、遺産相続の割合を定めています。これを法定相続といいます。故人が遺言などで相続の割合を指定している場合や、相続人の間で話し合いの結果で相続の割合が合意に達した場合は、法定相続の割合に従う必要はありません。

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