メイン >> 葬儀後 >> 死亡一時金とは
第1号被保険者として、保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 ただし、死亡したことによって、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。