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死亡一時金とは

第1号被保険者として、保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、死亡したことによって、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。


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