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遺書を見つけたら

遺書が見つかったら、家庭裁判所に提出し、家庭裁判所は、代理人立会いの元で開封し検認します。
遺言書に封がしてあった場合、遺族であろうと勝手に開封してはいけません。

遺言書に日付のないものは全て無効となるため、遺言書を発見したときは、必ず日付の有無を確認しましょう。


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